・授業開始(学生・生徒登校再開)までの期間は、原則として自宅待機(または在宅勤務)とします。
・自宅待機(または在宅勤務)期間であっても、学長、学部長・学科長・校長等が、必要と認める場合は、勤務を要請することがあります。
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