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令和4年度後期 国際センター主催長期留学・短期研修の募集・催行につきまして(9月16日掲載)

大妻女子大学国際センターは、同センターが主催する全学対象の「令和4年度後期(令和5年春2~3月出発)」の海外での長期留学・短期研修につきましては、令和4年度前期(令和4年夏・秋出発)と同様、特別措置として限定的に募集・催行いたします。

大妻女子大学国際センターは、主催する全学対象の長期留学・短期研修を募集催行する条件として、以下の条件1と条件2を設定しています。

条件1 派遣先国・地域が日本国外務省海外安全情報(危機情報および感染症危険情報)でレベル1以下であること
条件2 日本国内で新型コロナウイルス感染症のワクチンが容易に接種できることあるいはその特効薬が容易に入手できること

なお、条件1については、8月24日現在、本学の協定校が所在する国・地域のうち、北米(アメリカ、カナダ)、欧州(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン)、アジア・太平洋州(中国、韓国、マレーシア)のレベルは「レベル1」に引き下げられましたが、オーストラリア、ニュージーランド、台湾はいまだ「レベル2」となっています。また、条件2については、ワクチンが国内で容易に接種できる状態となっています。

一方、新型コロナウイルス感染症は、世界的にオミクロン変異株が「BA1・BA2株」からより感染力が高い「BA4・BA5株」に置き換わり、主要国で「新たな感染の波」が来ています。また、ウクライナ紛争の長期化による社会経済環境の不透明さも継続しており、国・地域によっては、銃乱射事件やアジア人ヘイトなどの治安上の懸念も増しています。
以上の状況を鑑み、国際センターは、令和4年度後期の長期留学・短期研修について、令和4年度前期と同様、以下の条件を基にプログラムを厳選した上で、特別措置として募集・催行を行うこととします。

  1. 学生および保証人は当留学について渡航を強く希望していること
  2. 学生および保証人は渡航先の国における外務省の感染症危険情報レベルが1以下でない場合のリスクを理解し、渡航先の状況を確認した上で、渡航によって生じるすべての責任を学生および保証人が負うこと
  3. 原則として日本(あるいは所在国)出発前までに、渡航先が必要としている新型コロナウイルスのワクチン接種などを完了していること
  4. 大学指定の海外渡航保険・危機管理サポートに加入すること
  5. 渡航後に帰国勧告が発出される場合などは、渡航先の大学等や本学からの指示に必ず従うこと
  6. 渡航先の国において、日本(あるいは所在国)からの入国制限がなく、渡航に必要なビザが発行される等、渡航ができること
  7. 渡航先の入国に際しての条件や行動制限措置について、対応が可能であること
  8. 渡航先の医療体制が十分に整っており、受診が可能であること
  9. 渡航先の大学等が国外からの留学生の受入を許可しており、基本的に対面授業が提供されていること
  10. 渡航先の大学等において、感染予防対策や感染した場合の支援体制が十分に整っていること
  11. 留学中の連絡先や渡航先、旅程の届け出を大学指定の方法で行い、変更が生じた場合は更新すること
  12. 『誓約書(長期)』、『誓約書(短期)』、その他のルールに従うこと

なお、国際センターが選定し募集・催行する長期留学・短期研修については、大学ホームページ(留学・国際交流)、UNIVERSAL PASSPORT(ポータルサイト)などでお知らせしますので、随時確認してください。

国際センター
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