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ハラスメントのないキャンパスの実現へ

学校法人大妻学院は、個人の尊厳を尊重し、人権が尊重され、かつ快適な環境の下で就労、修学、教育・研究する機会と権利を損なう差別やいじめのないキャンパスの実現を目指し、ハラスメントの防止および啓発を図り、問題の対応や適切な措置等について整備に努めていくことを宣言します。

人権は、人としての尊厳に基づいて、誰もが生まれながらにして持っている権利であり、すべての人々が自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利です。

当然、本学においてもすべての人の人権が守られなければならず、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントなどは、人権を守る立場から許してはならない問題です。

本学の構成員はすべて、相手の立場を尊重することに努め、人間関係を損ない、個人の尊厳を傷つけることにならぬよう努める義務を負います。

とくに教育・研究の場においては、指導的立場にある者が意図の有無に関わらず指導関係を権力的に濫用(らんよう)することで指導を受ける立場の者からの信頼を裏切り、時に指導を受ける者の教育を受け研究する権利と自由の基盤を損ないます。このようなアカデミックハラスメントが、人権侵害行為になりうることを十分認識して、良好な教育・研究および就労環境をつくるよう教職員全員が努力してください。

大学は、ハラスメントを重大な問題として扱います。悪質なハラスメントには厳しい態度で臨み、解雇を含む懲戒の根拠とみなすことがあります。さらに、各部局の長は、具体的な施策や措置の実施について責任を負います。

これまで、本学では、「学校法人大妻学院ハラスメント防止対策に関する指針」により、ハラスメントの定義を明らかにし、「ハラスメント対策室」を設置し、研修や教育による周知・啓発を通じた関係者の意識改革に基づいてハラスメントの防止に努めてきました。そして、「ハラスメント相談員」が、関係者のプライバシーに配慮しながら苦情の受付や相談を行い、被害者の救済や問題の解決にあたってきました。

大学ホームページ「ハラスメントの防止」ページ等にあるハラスメント防止対策規程およびハラスメント防止対策に関する指針をすべての大学構成員が読み、それらを参考にして、今後一層の意識改革と各自の行動指針に活用されることを強く望みます。


令和3年9月29日
学校法人 大妻学院
学長 伊藤 正直

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