在留手続き
入学予定の方へ
「留学」の在留資格申請
大妻女子大学へ入学するためには、入学前までに「留学」の在留資格を取得する必要があります。
国際センター(国際交流支援グループ)では「在留資格認定証明書交付申請」・「在留資格変更」・「在留期間更新」の代理申請は行っておりませんので、ご自身で出入国在留管理局に申請し、手続きを行ってください。
各申請書は、「申請人等作成用 1・2・3」と「所属機関等作成用 1・2」で構成されています。「所属機関等作成用1・2」については、国際センター(国際交流支援グループ)にご連絡のうえ、作成を依頼してください。
1. 在留資格を有しない場合
「留学」の在留資格を取得のため、「在留資格認定証明書」の申請を行ってください。
2. 「留学」以外の在留資格を有している場合
すでに「短期滞在」や「家族滞在」などの「留学」以外の在留資格を持っている方は、「在留資格変更(留学へ変更)」の申請を行ってください。
3. 「留学」の在留資格を有している場合
すでに「留学」の在留資格を持っていて、3カ月以内に期間満了日を迎える場合は「在留期間更新」の申請を行ってください。 「在留期間更新」の申請については、在留期間更新(延長)をご確認ください。
国際センター(国際交流支援グループ)は、留学生の在留資格を管理しています。上記1~3いずれの場合においても、在留カードが発行されましたら、「在留カード(表・裏)」のコピーを、入学前までに国際センター(国際交流支援グループ)に提出してください。
在学中の方へ
在留期間更新(延長)
進学、進級などで引き続き日本に滞在するときは、「在留期間更新」の申請が必要です。 現在の在留資格の期間が満了する3ヶ月前から申請することが出来ます。
在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。くれぐれも注意し、早めに在留期間更新手続きを行ってください。特に入進学、長期休暇の時期は出入国在留管理局が大変混雑しますから、早めに手続きしましょう。
参考となる提出書類は以下ですが、提出書類は申請者によって異なることがありますので、必ず事前に出入国在留管理局へ確認を行ってください。
- 在留期間更新許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 在学証明書(キャンパス内の証明書自動発行機(パピルスメイト)で発行可)
- 成績証明書(キャンパス内の証明書自動発行機(パピルスメイト)で発行可)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(本人名義の銀行等における預金通帳のコピー、奨学金受給証明書、アルバイトの源泉徴収票のコピー、海外からの送金証明書など)
- 手数料4,000円
在留期間更新申請後に在留カードが発行されましたら、「在留カード(表・裏)」のコピーを、速やかに国際センター(国際交流支援グループ)に提出してください。
一時帰国や海外旅行をする場合の手続き
在留期間中に帰国や海外旅行などで、一時的に日本を離れる場合には、次の手続きを忘れずに行ってください。
- 国際センター(国際交流支援グループ)に「留学生一時出国届」を提出してください。
- 寮の手続きに従い、寮に「留守届」を提出してください。(入寮者のみ)
- 空港や海港の出国審査場で、「外国人入国記録・再入国出入国記録」の用紙に記入し、提出してください。その際、「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」のチェックボックスにチェックを入れてください。
1年以上日本に再入国しない場合は、「再入国許可」を事前に取得する必要があります。「再入国許可」は1回限り有効なものと、在留期間中なら何度でも有効なものがあります。
在留カードの記載事項に変更があったとき
在留資格や身分関係に何か変化が生じ、在留カードの記載事項に変更すべきことができたら、14日以内に出入国在留管理局に報告し、申請や在留カードの窓口で手続きをして、在留カードを書き換えてもらわなくてはなりません。
住所が変わったとき
引っ越しするときは、古い住居地の市区町村に転出届をし、転出証明書をもらい、新しい住居地の市区町村に14日以内に転入届をし、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。外国に転出するとき(帰国するとき)も転出届は必要です。また、国民健康保険証も市区町村が発行するので、転出届と一緒に返却し、転入届と一緒にもらいます。
住所変更後、国際センター(国際交流支援グループ)および学生支援センターに届け出を出してください。
卒業後の就職活動をする場合の手続き
卒業後は「留学」の在留資格は失効しますので、速やかに適切な在留資格への変更手続きを行ってください。手続き方法に関しましては、内定先へお問い合わせください。
卒業後の就職活動継続のためには在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。大妻女子大学では就職活動を継続するにあたっての在留資格変更の推薦を行っておりますので、国際センター(国際交流支援グループ)にお問い合わせください。
注意事項
在留カードの携帯・提示義務
在留カードは法律により、携帯・提示義務があります。役所の窓口で本人確認に提示するだけではなく、路上で警察官から提示を求められる場合もあります。もし、所持していないと20万円以下の罰金に処せられます。また、不法滞在者と疑われる可能性もありますので注意が必要です。必ず在留カードを携帯するようにしてください。なお、16歳未満の外国人には携帯義務はありません。
在留カードの番号は必ず手帳などに控えておく
在留カードの番号は必ず手帳などに控えておきましょう。万が一、カードを紛失しても番号を控えておくことで速やかに再発行の手続きを受けることが出来ます。
在留カードの返納義務
再入国なしの出国の場合(日本に戻ってこない場合)
出国港で出国確認を受けて在留カードを返納しますが、返納した在留カードは穴をあけて無効な状態で本人に返してくれます。
再入国する予定で出国したが、日本に戻らないことになった場合
在留カードを所持したまま出国していますから、自国から在留カードを下記の「返納郵送先」に郵送してください。