日本での生活
来日後の手続き
- 転入届
- 国民健康保険加入
- 銀行口座開設
- 在留資格の変更または在留期間の延長
留学中の生活について
アルバイト
留学生は、本来の在留目的である学業に支障がなく、また禁止された場所や職種で行われる活動内容でなければ、1週28時間を超えない範囲内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは1日について8時間以内)において包括的に、または個別的にアルバイトの許可を受けることができます。これが「資格外活動許可」と言われる手続きです(入管法第19条2)。(在留カードの裏面に許可印が押されているか確認してください。) 留学生が資格外活動許可を受けることなくアルバイトを行ったり、認められていない場所で、ないしは制限時間を超えて働いた場合には、入管法に違反することとなり、罰則の対象となるほか、特にアルバイトを専ら行っていたと認められるときは、退去強制事由に該当することとなりますので、注意してください。
医療
日本には医療費の負担を軽くするための医療制度があります。日本に3カ月を超えて滞在する外国人留学生は、国民健康保険に加入しなくてはなりません。 ※引越をしたときには、14日以内に、これまで住んでいた区/市の区役所/市役所に行き、「転出届」を提出し、転居先の区役所/市役所で「転入届」を提出してください。
国民健康保険
国民健康保険は、病気やけがをした時に、国・地方自治体および個人が医療を分担し、経済的な心配をすることなく治療を受けることができることを目的とした医療保険制度の一つです。日本に3カ月を超えて在留する留学生は、全員、国民健康保険に加入することになっています。この保険に加入していると、国民健康保険を扱う病院で診療を受けた場合、治療費の30%をみなさんが支払い、残りの70%を国民健康保険が負担します。
学生教育研究災害傷害保険
大学の教育研究活動中に生じた不慮の事故により、身体に傷害を受けた場合の救済処置として、「学生教育研究災害傷害保険」があります。大学内外での正課、大学行事のほか、住居と学校施設との間の通学中に発生した事故も対象となります(ただし、病気はこの保険の対象となりません。また、けがの完治までに要した通院回数によっては、この保険の対象とならないこともあります)。詳細は、学生支援グループへお問い合わせください。(℡ 03-5275-6071)
帰国前に行う手続き
- 国際センターへ「退寮日」と「帰国日」を報告
- 大妻加賀寮で退寮の手続き
- 大学ロッカーキーの返却
- インターネット契約の解除
- 携帯電話(sim契約を含む)の契約を解除
- 日本国内で作成したクレジットカードの解約手続き
- 銀行口座の解約手続き(銀行窓口)
解約したことを大妻加賀寮のスタッフに連絡します。 - 国外転出の届け出(新宿区役所1階)
- 国民健康保険の脱退手続き(新宿区役所4階)
- 図書館から借りている本を返却
- 出入国在留管理局電子届出システムで所属機関の離脱の手続き
インターネットで手続きできます(「離脱」を選択) - 在留カードの返却
帰国時に空港で審査官に返却します。