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障害学生支援のガイドライン

基本方針

大妻女子大学は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他の法令の定めに基づき、学生および志願者に対して障害を理由とする不当な差別的取り扱いを行わないとともに、合理的配慮としての支援を提供します。また全ての学生が障害の有無に関わらず等しく学修できる機会を確保するため、教育および学生生活等における支援を実施します。

合理的配慮とは、障害のある学生が他の学生と平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものです。教育の目的・内容・評価の本質を変えないという原則のもと、大学側の過度な負担にならない範囲で提供されます。なお、この配慮は単位取得や卒業を保証するものではありません。合理的配慮の申請を行うことで差別的扱いを受けることや、成績判定に不利となることはありません。

支援体制

障害のある学生のための支援に関する必要性及び対応方法等の検討、また支援に関する全般的な事項を審議するため障害学生修学支援委員会を設置しています。

支援内容

障害学生修学支援委員会では、授業・定期試験、学生生活に関する施設の利用やキャンパス環境に対する合理的配慮の提供、専門家による相談等を実施しています。

支援内容の詳細は以下のページをご確認ください。