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【令和9(2027)年度入試で出願予定の方へ】「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意事項について

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下、「こども性暴力防止法」)が成立しました。

この法律の施行日(令和8年12月25日予定)以降、教育職員免許状や保育士資格の取得のための実習等(教育実習、保育実習、インターンシップ、ボランティア活動等)の前に、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があります。

この手続きを通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断のもと、児童等に接する実習等を行うことができません。

実習を行うことができない場合は、教育職員免許状や保育士資格の取得ができないこととなります。

「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁ホームページもご確認ください。

本学では、教育職員免許状や保育士資格の取得のための実習等に関する科目を履修する学生に対して、入学後の各諸課程の履修希望ガイダンスにおいて、以下の提出を求める予定です。

〇同意書(犯罪事実確認に関する同意)
〇誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)

教育職員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。