教員の懲戒処分について
令和4年7月1日
大妻女子大学
学校法人大妻学院は、就業規則及び学校法人大妻学院ハラスメント防止対策規程に基づき、令和4年7月1日付で、本学教授を懲戒解雇処分といたしました。
セクシャル・ハラスメント行為が確認され、大学といたしましてはこの度の事態を深刻に受け止め、同教授に厳格な対処を行ったものです。
本学におきましては、被害者への最大限の支援と共に、法令遵守や職員倫理について一層の徹底を図ってまいります。
※ 被害者への配慮が必要とされる事案であるため、詳細の公表は差し控えさせていただきます。